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2009年5月16日
(新聞大好き!)福岡の3児死亡事故 危険運転と認定――福岡高裁

 5月16日付の朝刊各紙は、2006年8月、福岡市で起きた飲酒運転による3児死亡事故の控訴審判決を、1面トップに掲載している。

 
 この事故は2006年8月25日午後10時50分ごろ、居酒屋などで飲酒した元福岡市職員・今林大被告(24)の運転する乗用車が、同市東区の海の中道大橋で、大上哲央さん(36)の運転するRV車に、時速約100キロのスピードで追突。大上さんの車は橋下の海に落下、乗っていた大上さんの子供3人(当時4,3、1歳)が水死、大上さんと妻のかおりさん(32)にケガを負わせた。

 

 1審の福岡地裁は、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)で懲役7年6月(求刑は同25年)の判決。ところが15日にあった2審の福岡高裁では、陶山博生裁判長は1審判決を破棄し、危険運転致死傷罪を適用して、今林被告に懲役20年の実刑判決を言い渡している。

 

 1審は「脇見運転が原因」としていたが、2審は「アルコールの影響で、正常な運転が困難だった」として、危険運転致死傷罪を認定した。

 
 この事件は1審判決後、子供が3人も犠牲になっているのに、あまりにも刑が軽すぎるのではないか――という声が、あちこちから上がっていた。それだけに2審では、危険運転致死傷罪を適用するのかどうかが焦点になっていた。

 

 今林被告は、福岡市職員に採用されたほどだから、問題のあった人物とは思えない。この事故さえなければ、おそらく現在も福岡市職員であり続けたハズだ。しかし、いったんアルコールが入ると、どんなに立派な人でも、運動神経抜群の人でも正常なハンドル操作はできなくなる。自分は「これくらいなら大丈夫」と思っていても、そう思ったときにはアルコールは全身に回っているのだから、すでに正常ではないのだ。

 

 「オレは酒を飲んで運転したが、事故など起こさなかった」などと豪語する人がいたら、それは、ただ運が良かっただけの話。もし、事故を起こしていたらどうするのか、と言いたい。すべてのドライバーに対して、酒を飲んでハンドル握ること自体、犯罪であることを再認識してほしいし、「飲んだら、乗るな」いや「飲んだら、乗れない」のである。

 

 ところで、弁護側は今回の判決を不服として上告する方針。上告した場合は最高裁がどのような判決を下すのか、非常に注目される。





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